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道路交通法を紐解いてみる。

2017年1月17日

積雪や凍結時にはスタッドレスタイヤを装着してないと

道路交通違反になるかを調べてみました。

道路交通法

第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(中略)

六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における

危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

と、なっておりました。

更に都道府県により少し違いもあります。

広島県

積雪又は凍結している道路において自動車(二輪のもの

を除く。)を運転するときは、駆動輪にタイヤチェーン

を取り付け、又は全車輪にスノータイヤ(接地面の突出

部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)を

装着する等路面の状況に応じ効果的な滑り止めの装置を

講ずること。

山口県

積雪し、又は凍結している道路において、滑り止めに効

果のあるタイヤ・チエン、スノータイヤ等を取り付けな

いで自動車(二輪のものを除く。)を運転しないこと。

となっておりました。

積雪&凍結時のノーマルタイヤでの走行は公安委員会遵守事項違反になり

普通車だと行政処分で反則金6千円となっております。

 

しかも、2016年11月22日に国土交通省から雪道での立ち往生した車に対しては違反になり、

罰金も発生すると発表してました!

そうならないためにも積雪&凍結時にはスタッドレス非装着の車に乗らないようにしましょう!!!

担当:池田