当店は特定整備が必要な車検や修理は
国の認証を受けた信頼のある工場へ依頼しております
国の認証を受けた工場しか
車の装置の点検・整備(特定整備)が
できません。
特定整備
とは
電子制御装置整備
運行補助装置
自動ブレーキ用のカメラなどが装着されている窓ガラス・
バンパーの脱着など
自動運行装置
レベル3以上の自動運転を行うための装置に係る整備・改造
原動機(エンジンの脱着)
動力伝達装置(ドライブシャフトの脱着など)
走行装置(ロアアームの脱着など)
かじ取り装置(タイロッドエンドの脱着など)
制動装置(ブレーキキャリパの脱着など)
緩衝装置(リーフスプリングの脱着など)
※上記項目は一例となります。
もし認証を受けていない工場で
これらの特定整備を行うと…
未認証行為とみなされ、
道路運送車両法違反になります
未認証行為とは、国土交通省地方運輸局長(沖縄は総合事務局長)の道路運送車両法第七十八条の規定に基づく認証を受けずに、業として自動車の特定整備を行う行為です。違反すると罰金が科せられる場合があります。
当店では上記に該当する場合は
お断りさせて頂きますので
ご了承ください。
道路運送車両法
- 第七十八条(認証)自動車特定整備事業を経営しようとする者は、自動車特定整備事業の種類及び特定整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。
- 第百九条(罰則)次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。(十一)第七十八条第一項の規定による認証を受けないで自動車特定整備事業を経営した者。