三角表示板(停止表示板)の設置は義務?
ドライバーの皆さん三角表示板をご存じですか?
一般道路では表示の義務はありませんが、高速自動車国道(高速道路)および、自動車専用道路上で自動車を停止させる場合は、停止表示器材の表示義務があります。
使用しない場合は違反になります。
いざ高速道路で事故や故障で止まったら発煙筒を炊き充分に安全確保し
ながら車の50m以上後方に三角表示板を置きます。 しかし、この時三角表示板がないと
「故障車両表示義務違反」になります。 5万円以下の罰金で過失罰はありません。
車載していますか? 「三角表示板」不携帯には反則金・違反点数
高速道路上で故障や事故などで停車する際には、停止表示器材の表示義務が道路交通法で定められています。
発煙筒とは違い三角停止表示板は標準装備されておらず
車載義務ではありませんが、高速道路上では停車の際の表示義務を怠った場合「故障車両表示義務違反」となり反則金と違反点数の罰則があります。
当店では三角表示板の販売も行っています。
もちろん私も買いましたよ!
忘れがちな発煙筒従来のタイプは使用期限がありますが当店では電池式LEDタイプの発煙筒をご用意。
車検時に使用期限切れで買いなおしなんて事も電池さえあれば買い替える必要もありません。
無料の安全点検の際に発煙筒の使用期限も確認しているので期限切れでもすぐに最新の物へ交換が可能です。
常に在庫もございますのでお気軽にお問い合わせくださいね!




