スタッフ日記

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6/30 法改正されましたね!

2020年7月4日

 

近年、「あおり運転」は社会問題として

 

大きな注目を集めていますよね。

 

 

2020年6月30日より、あおり運転を明確化し

直接取り締まるための「妨害運転罪」が定められました。

 

 

 

2020年6月2日の国会審議により、

 

道路交通法および自動車運転死傷行為処罰法の改正が可決され、

 

あおり運転は「妨害運転罪」として明確に規定されました。

 

あおり運転の摘発とともに2020年6月30日から施行されています。

  

改正後は、あおり運転の定義として、

以下の10項目が定められているようです。

 

・通行区分(左側通行)違反

・車間距離を詰める

・急ブレーキをかける

・不必要なクラクション

・急な進路変更(割込み)

・ハイビーム威嚇の継続

・乱暴な追越し

・左からの危険な追越し

・幅寄せや蛇行運転

・高速道路での最低速度違反や駐停車  

 

※警視庁のHPに詳しく載っています

 

通行を妨害する目的で以上の項目に該当した場合は

 

「妨害運転」となり、刑事処分では、懲役や罰金

 

行政処分では「免許の即時取り消し」という

 

とても重い処罰の対象となりました。

 

再取得までの欠格期間は2年と定められており、

 

過去に処分歴がある場合は、5年まで延長されるそう。

 

高速道路で著しい危険を誘発した際はさらに重く、

 

欠格期間は3年になります。

 

過去に処分歴がある場合は、最大10年まで延長されます。

 

この法改正の特徴は、ドライバーだけでなく、

同乗者が妨害運転をそそのかした場合も、

免許取り消し処分となってしまうようです。

ちなみに、同乗していなくても、

ドライバーに妨害運転を指示すれば同様の処分が下され、

そそのかしや指示をおこなった者が免許を持っていない場合は、

欠格期間中に限り免許の取得は認められないようです。

 

 

みんながゆとりを持って

 

法改正など関係なく、落ち着いて

 

一呼吸おいたゆとりのある運転ができれば

 

「あおり運転」は少なくなります。

 

 

あとは、思いもよらず「加害者」にならぬよう

 

「ドライブレコーダー」は付けておきたいですよね。

 

 

 

カテゴリ:その他 

担当者:まっつん