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高速道路でも一般道路でも、ノーマルタイヤでの雪道走行は、法令違反となるので注意して下さい。
積雪・凍結した路面で冬用タイヤを装着する等の「すべり止め」措置を取らないと、都道府県道路交通法施行細則、道路交通規則で義務違反となります。
違反金は、大型で7,000円、普通で6,000円、自動二輪で6,000円、原付車で5,000円
運転する際は冬用タイヤの装着をおすすめします。