スタッフ日記

スタッフがさまざまなテーマでクルマに関する情報をお伝えします。

“車検ステッカー”と“車検証”をご確認ください!!

2016年5月13日

車検切れの自動車を公道で走らせることは「道路運送車両法違反」になります。

その際の罰金と罰則は以下の通りです。

【無車検運行】車検切れの自動車で公道を走行した場合

○6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

○罰則6点

【無保険運行】自賠責保険が切れている自動車で公道を走行した場合

○自動車損害賠償保障法により90日の免停と1年6ヶ月以下の懲役

または80万円以下の罰金

○罰則6点

【車検切れの罰金と罰則の合計の最大】

○80万の罰金

○罰則12点

通常、車検が切れている時は自賠責保険も切れていることが殆どですから、

車検切れの自動車を公道で走行し捕まった場合は、罰則は12点ほぼ確定です。

また事故を起こした場合も、自賠責保険は切れていますので保険金が出ません。

さらに、任意保険も「車検切れの自動車は補償対象外」という

規定を設けている場合が殆どですから適用されません。

人生お先真っ暗です。(お金だけの問題ではありませんが…)

以上のように【車検切れ】は、「整備がされていない」だけでは済まされない、

重大な違法行為になるのです。

「通知が届いてない!」「誰も教えてくれなかった!」「車検を取るお金がない!」

「捕まらないようにするから大丈夫!」では許されない【義務】です。

今一度フロントガラスのシール、車検証をご確認下さい。